在宅
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ケアプラン
ケアプランとは
居宅(介護)サービスを有効に利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)を立てる必要があり、ケアプランはケアプランセンター(居宅介護支援事業所)が作成を担当します。
サービス内容
お一人ごとに担当ケアマネジャー(介護支援専門員)が付き、利用者本人の意向を尊重する為に、ご家族や介護サービス提供事業者をはじめ、医療や行政など必要な機関と連携します。
担当者会議や地域ケア会議などで検討を重ね、それぞれに合ったケアプランを立案します。
ケアプラン作成
ケアマネジャーが利用者や家族と面接し、問題点や課題を把握。自宅での生活が継続できるよう目標を設定し、達成に必要な介護サービスなどを組み込んだ支援計画の原案を作成します。
事業者や自治体との調整
ケアマネジャーが、サービス事業者の担当者を招集して、利用者や家族を中心に居宅サービス計画原案について話し合います。その他、地域包括支援センターとの調整・手続きなども居宅介護支援の内容に含まれます。
状況把握と見直し
ケアマネジャーが月に一度又は必要に応じて自宅を訪問し、利用者・家族と面接し状況の把握や確認を行います。状況の変化に沿って、ケアプランを随時見直していきます。困っていることや不安なことは、いつでもケアマネージャーに相談することができます。
申請、更新代行
はじめて介護保険を利用する際に必要となる要介護認定や、要介護認定の更新はもちろん、身体状況の変化に伴い介護度を変更した方がいいと判断した場合の区分変更手続きまで、ケアマネージャーが申請を代行いたします。
ご利用の流れ
居宅介護支援の対象となる方
・ 要介護1~5
・ ケアマネジャーの訪問回数:1か月に1回以上回以上
介護認定で、「非該当」もしくは「要支援」と判定された方は、居宅介護支援を受けることができません。
・ 要支援1~2の認定を受けた方
・ ケアマネージャーの訪問回数は3ヶ月に1回以上
要支援の場合は、居宅介護支援事業者に限らず、地域包括支援ケアセンターが窓口になることがあります。地域包括支援センターは、介護予防支援事業所を表す事業所で、ケアマネジャーが在籍しています。
費用負担について
介護保険サービスの利用料金は、所得に応じて1~3割が自己負担となります。
介護保険によって訪問看護やヘルパー、デイサービス、ショートステイなどのサービスを利用した場合、利用者は負担割合に沿って利用料金が請求されます。
しかし、居宅介護支援は介護保険から全額給付されるため、自己負担はゼロとなります。担当のケアマネジャーにケアプランの作成やサービスの調整を依頼しても、これらの利用料金を請求されることはありません。
利用手順
1.市区町村から要介護認定を受ける
居宅介護支援を利用するためには、介護認定を受ける必要があります。まずは、居住している市区町村の介護保険の担当窓口で、要介護認定をうけるための申請をします。
申請時の時から支援させていただく事も可能です。
2.居宅介護支援事業者を選ぶ
要介護認定を受けたら、行政から指定を受けた居宅介護支援事業者の中から依頼する事業所を選びます。選び方がわからない場合は、市区町村の窓口や包括地域センターで相談することもできます。
3.事業所との契約
事業所が決まったら契約を交わします。正式に居宅介護支援のサービス利用を開始することができます。
4.ケアマネジャーの選任
居宅介護支援を受けるための担当ケアマネジャーを決定します。契約した事業所が選任することもありますが、利用者がケアマネジャーを選任することもできます。
介護予防支援の対象となる方
西淀川区・此花区・福島区・尼崎市
ケアプランセンター そら彩
TEL 06-4862-4221 FAX 06-4862-4390
営業時間 / 月~土 8:30~17:30
〒555-0031 大阪市西淀川区出来島2丁目4番7号